2017-06-14 第193回国会 衆議院 農林水産委員会 第20号
————————————— 農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を改正する法律案の参議院修正 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
————————————— 農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を改正する法律案の参議院修正 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
それが、参議院修正によって検討規定ということではなったわけですけれども、なぜそれがそもそも政府案に盛り込まれなかったんでしょうか。
————————————— 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案の参議院修正 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
————————————— 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案の参議院修正 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
————————————— 海上運送法の一部を改正する法律案 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律案 船員法の一部を改正する法律案及び同案の参議院修正 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
――――――――――――― 特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案の参議院修正 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
————————————— 資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律案の参議院修正 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○衆議院議員(山内康一君) 平成九年当時の参議院修正の意義と今日的評価についてお尋ねがございました。 平成九年の臓器移植法制定時における参議院での修正につきましては、脳死は臓器移植の場面に限り人の死であるという立場から、臓器移植法に定める脳死した者の身体の定義規定が修正されたものと認識しております。
この点に関しましては、A案では、今回この参議院修正に係る限定を外しておりますけれども、先日の提案理由説明においては、提出者から、臓器提出の場合に限って脳死とする現行法と変わるものではないとの説明が加えられました。 そこで、今お答えいただいた分でございますけれども、ではなぜ今回、「その身体から移植術に使用されるための臓器が摘出されることとなる者であって」というこの文言を削除されたのでしょうか。
平成九年の参議院修正をいたしましたそのときの意義と今日的な評価ということについてお尋ね申し上げたいと思います。 臓器移植法関連法案につきましては、主に臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案、いわゆるA案の御提案者に対してのお尋ねでございます。
現行の臓器の移植に関する法律は、一九九〇年から議論されたいわゆる脳死臨調を経て、一九九四年に議員立法として衆議院に提出され、最終的に一九九七年に参議院修正を経て成立いたしました。法律の施行後十二年がたとうとする中、衆議院においてこれまでに四つの改正案が提出され、六月十八日の衆議院本会議でいわゆるA案が可決されたところであります。
――――――――――――― 社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律案の参議院修正 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
――――――――――――― 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び労働基準法の一部を改正する法律案の参議院修正 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
————————————— 下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律案の参議院修正 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
生物由来製品の感染等被害救済制度の創設につきましては、特殊法人等改革との関連から見れば以上のとおりでございますが、一方、薬事行政の推進という観点から見ますと、さきの通常国会での改正薬事法の審議におきまして、参議院修正により設けられました附則を踏まえ、できるだけ早く法制の整備を行いたいと考え、そのとき、現行の副作用被害救済制度は、現在の医薬品機構法を根拠として医薬品機構において実施されていることから、
————————————— 薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一 部を改正する法律案の参議院修正 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
なお、農協法の参議院修正部分については、政府案により講じられる措置を実行する立場から五年をめどに見直そうとするもので、賛成できません。 次に、農林中央金庫法案についてであります。
————————————— 農業協同組合法等の一部を改正する法律案の参議院修正 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
————————————— 障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律案及び同案の参議院修正 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
本委員会においては、同月三十日、両案について陣内法務大臣から提案理由の説明を聴取し、外国人登録法の一部を改正する法律案の参議院修正部分について、提出者参議院議員服部三男雄君から提案理由の説明を聴取した後、質疑に入り、参考人から意見を聴取する等慎重に審査を行い、本日これを終了し、直ちに採決を行った結果、両案はいずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。
————————————— 外国人登録法の一部を改正する法律案の参議院修正 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
――――――――――――― 男女共同参画社会基本法案の参議院修正 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――